賃貸・売買問わず、不動産取引で避けて通れないのが「レインズ登録」です。
賃貸の場合は任意ですが、売買の場合は媒介契約によって期日内のレインズ登録義務があり、違反すると行政処分を受ける場合があります。
さらに2025年度からは、宅建業法施行規則の改正により、物件取引状況の登録も新たに義務化されました。
この記事では、レインズ登録義務違反や最新の法改正、おすすめの効率化ツールについて詳しく解説します。
この記事を最後まで読むと、レインズ登録義務違反のリスクを回避し、効率良く不動産業務を行えるようになりますよ。
目次
レインズ登録義務違反になる例3選

まずは、レインズ登録義務違反になる例3選を以下の順に紹介します。
- 期日までに売り出し物件をレインズに登録しない
- レインズに成約登録をしない
- レインズに虚偽の登録を行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
例1|期日までに売り出し物件をレインズに登録しない
売主と専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結した場合、期日内にレインズに物件を登録しないと、レインズ登録義務違反になります。
宅地建物取引業法では、専任媒介契約を締結した場合のレインズ登録義務について以下のように定められています。
(媒介契約)
第三十四条の二
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
なお、一般媒介契約の場合、レインズへの物件登録は義務ではありません。
それぞれの媒介契約の違いを表で簡潔にまとめると、以下のようになります。
項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
依頼できる不動産会社 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社 |
自ら見つけた買主との取引 | 不可 | 可能 | 可能 |
契約期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 規定なし (推奨は3か月) |
レインズへの登録期限 | 媒介契約締結日の翌日から5営業日以内 | 媒介契約締結日の翌日から7営業日以内 | なし (登録は可能) |
売主への活動状況報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 報告義務なし |
専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結した際は、レインズへの物件登録を忘れないように注意しましょう。
なお、一般媒介契約でレインズに売物件を載せないとどうなるのか、詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
https://iimon.co.jp/column/non-exclusive-brokerage-service-reins-not-post
例2|レインズに成約登録をしない
レインズに物件を登録し、売買契約を締結した際は成約登録が必要です。
成約登録は、売買契約成立後に遅滞なく行う必要があり、成約価格や成約年月日などの情報を入力しなければなりません。
成約登録をしなかったり、遅滞なく行わなかったりすると、宅建業法違反となり、指示処分の対象となるリスクがあります。
レインズの成約登録のタイミングについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
https://iimon.co.jp/column/reins-contract-registration-timing
例3|レインズに虚偽の登録を行う
レインズに虚偽の登録をすると、指示処分の対象になる可能性があります。
虚偽登録とは、以下のような内容が挙げられます。
- 実際とは異なる内容での登録
- 存在しない物件の登録
- すでに成約済みの物件を募集中として登録し続けること
このような行為は市場の健全性を損なうだけでなく、他の不動産会社や顧客に迷惑をかける重大な違反行為です。
虚偽登録が発覚した場合、指示処分の対象になり、従わなければ業務停止処分になるリスクも高まります。
レインズに物件情報を登録する際は、常に最新かつ正確な情報を入力しましょう。
レインズ登録義務違反をするとどうなる?

レインズ登録義務違反をすると、以下のような影響があります。
- 行政処分を受ける可能性がある
- 売主からの信頼を失う
それぞれ詳しく解説します。
行政処分を受ける可能性がある
レインズ登録義務違反をすると、監督官庁から行政処分を受ける可能性があります。
宅建業法では、違反の程度に応じて段階的な処分が定められています。
具体的な処分内容は以下のとおりです。
- 指示処分(宅建業法第65条第1項)
- 業務停止処分(宅建業法第65条第2項)
- 免許取消処分(宅建業法第66条第1項第9号)
最初は指示処分から始まりますが、指示に従わない場合や違反を繰り返す場合は、業務停止処分へと段階的に重くなります。
最終的には免許取消処分に至る可能性もあり、不動産事業を継続できなくなるリスクがあるため注意しましょう。
売主からの信頼を失う
レインズ登録義務違反をすると、売主からの信頼を失い、売却の依頼を取り消しになるリスクもあります。
レインズ登録義務違反は、売主に対する約束の不履行であり、信頼性を大きく損なう行為です。
売主は広く購入希望者を募るためにレインズ登録を期待しています。
登録されていないことが判明すれば、媒介契約の解除を求められる可能性も考えられます。
また、レインズ登録義務違反が発覚した場合、口コミや評判にも影響し、将来的な事業活動にも支障をきたす恐れがあるでしょう。
【注意】2025年度からレインズの物件取引状況の登録が義務化!

レインズ登録義務違反を押さえたうえで、2025年に宅建業法施行規則改正された内容も押さえておく必要があります。
この改正では、レインズへの物件の取引状況の登録を不動産会社に新たに義務づけました。
不動産取引の透明性向上と囲い込み防止を目的としており、売主保護の観点から重要な変更となっています。
売り出し物件の取引状況は、以下の3種類から登録する必要があります。
- 公開中
- 書面による購入申込あり
- 売主都合で一時紹介停止中
取引状況は売主からも確認できるため、囲い込みの防止につながります。
また、レインズへの登録が完了すると、不動産会社は売主に登録証明書を交付する必要があります。
これらの義務を怠ると行政処分の対象になるため、違反しないように注意しましょう。
参照:国土交通省|レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました!
レインズの登録を忘れないために|不動産業務の効率化ツール「速いもんシリーズ」

レインズの登録義務を確実に履行するためには、不動産仲介に必要な日々の事務作業を軽減させることが重要です。
(株)iimonが提供する「速いもんシリーズ」は、不動産業務の効率化・生産性アップをかなえるサービスとして、多くの不動産会社で導入されています。
たとえば、「売買入力速いもん」は、業者間流通サイトの情報を最短2クリックで入力完了できます。
「売買変換速いもん」を導入すると、業者間流通サイトの物件詳細ページから、1クリックで物件情報をPDFページに作成・保存することが可能です。
また、速いもんシリーズは、以下のような賃貸仲介業務の効率化に役立つサービスも提供しています。
サービス名 | 特徴 |
不動産ポータルサイトへの入力作業を効率化 | |
賃貸物件の新着・更新情報の洗い出しを効率化 | |
ライバル会社の掲載状況を自動分析 | |
物件情報を1クリックでPDF・URL化 | |
賃貸物件情報の元付会社を簡単に特定 | |
賃貸物件の募集状況をまとめて確認 | |
1サイトで複数サイトの物件検索が可能 | |
見積書をワンクリックで瞬時に作成 | |
入力間違い╱他社募集╱条件判定を1クリックで判定 |
これらのツールを活用することで、不動産業務の効率化が図れるため、人的ミスの削減にもつながります。
不動産会社を開業したばかりの方には、開業1か月目の黒字化をサポートする「開業パック」もおすすめです。
まとめ
レインズへの登録は、専属専任媒介契約では媒介契約締結日の翌日から5営業日以内、専任媒介契約では7日以内という期限が設けられています。
違反すると監督官庁から指示処分や業務停止処分、最悪の場合は免許取消処分に至る可能性があります。
さらに2025年度からは物件取引状況の登録も義務化され、これまで以上に厳格な管理が必要です。
(株)iimonの「速いもんシリーズ」は、不動産仲介業務の効率化を実現するための強力なサポートツールです。
物件情報の入力作業や最新情報の確認など、幅広い業務をカバーしています。
「うっかりレインズ違反」で信頼と免許を失わないためにも、
- レインズ登録業務の自動化
- 最新の法改正への対応
これらを両立できる「速いもんシリーズ」の活用をおすすめします。

iimon 編集部