不動産仲介業務において、媒介契約を締結した後の「レインズ登録」は重要な手続きのひとつです。
しかし、媒介契約の種類によって登録期限の違いがあり、戸惑う方も多いでしょう。
そこでこの記事では、
- 3種類の媒介契約におけるレインズへの登録期限の違い
- レインズを活用した不動産売却の流れ
- 不動産仲介の事務作業を減らす効率化ツール
について詳しく解説します。
この記事を最後まで読むと、レインズへの登録期限を正しく理解し、不動産仲介業務を効率化できますよ。
目次
3種類の媒介契約について

不動産売却における媒介契約には、以下の3種類があります。
項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
依頼できる不動産会社 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社 |
自ら見つけた買主との取引 | 不可 | 可能 | 可能 |
契約期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 規定なし (推奨は3か月) |
レインズへの登録期限 | 媒介契約締結日の翌日から5営業日以内 | 媒介契約締結日の翌日から7営業日以内 | なし (登録は可能) |
売主への活動状況報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 報告義務なし |
それぞれの媒介契約におけるレインズへの登録期限について、以下で詳しく解説します。
【専属専任媒介契約】レインズへの登録は5日以内
専属専任媒介契約では、媒介契約締結日の翌日から起算して5営業日以内に、レインズへの登録が義務づけられています。
レインズへの登録後は、登録証明書を売主に交付しなければなりません。
さらに、売主への売却活動状況の報告義務があり、1週間に1回以上、文書もしくは電子メールで報告が必要です。
成約した場合は、売買契約締結後にレインズへの成約登録も行います。
レインズの成約登録のタイミングについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
https://iimon.co.jp/column/reins-contract-registration-timing
【専任媒介契約】レインズへの登録は7日以内
専任媒介契約では、媒介契約締結日の翌日から起算して7営業日以内に、レインズへの登録が義務づけられています。
専属専任媒介契約よりも、レインズの登録期限が2日間延長されているのが特徴です。
例えば、6月2日(月)に専任媒介契約を締結した場合、翌日の6月3日(火)から起算して7日以内、つまり6月9日(月)がレインズへの登録期限です。(ただし、不動産会社の定休日は日数に含まれません。)
レインズへの登録後は、専属専任媒介契約同様に登録証明書を売主に交付する必要があります。
専任媒介契約の場合、売主は他の不動産会社と重複して契約することは禁止※されています。
売却活動状況は、2週間に1回以上、文書もしくは電子メールで売主に報告しなければなりません。
※売主が自ら買主を見つけて取引することは可能
【一般媒介契約】レインズへの登録義務なし
一般媒介契約では、レインズへの登録は法的義務ではありませんが、基本的に登録が推奨されています。
なお、レインズに物件を登録した場合は、成約情報をレインズに通知する必要があります。
一般媒介契約は登録義務こそありませんが、レインズへの掲載や定期報告を行うことで他社との差別化につながります。
【専任媒介契約】7日以内にレインズへ登録しないとどうなる?

専任媒介契約で7日以内にレインズへ登録を怠った場合、売主から売却依頼を撤回されるリスクがあります。
媒介契約で定められた義務を守らないと、囲い込みを疑われたり売主の信頼を失ったりすることで、他の不動産会社に依頼を変更される可能性が高くなるでしょう。
また、宅建業法違反として、行政処分の対象にもなります。
監督省庁から指示処分や業務停止処分などの罰則を受ける可能性があり、事業継続にマイナスの影響をあたえるでしょう。
【実践】レインズを活用した不動産売却の流れ

ここでは、実際にレインズを活用した不動産売却の流れを、以下の順に解説します。
- 売却査定
- 媒介契約の締結
- レインズへ物件登録(専任媒介契約は7日以内)
- 登録証明書を売主に交付
- 売却活動
- 売買契約の締結
- レインズへ成約登録
- 物件の引渡し
1.売却査定
まずは、売却を依頼された物件の市場価値を適正に評価し、売主に査定価格を提示します。
レインズで成約事例や相場を調べ、物件の状態や立地条件などを総合的に判断して根拠ある査定価格を提示することで、売主から信頼されやすくなるでしょう。
2.媒介契約の締結
売主から正式に売却を依頼されたら、媒介契約を締結し、売却活動に向けた準備を行います。
媒介契約の種類によって、レインズへの登録義務や活動状況の報告頻度が変わるため、売主に十分説明するようにしましょう。
3.レインズへ物件登録(専任媒介契約は7営業日以内)
専任媒介契約の場合、媒介契約締結日の翌日から起算して7営業日以内に、レインズへ物件情報を登録する必要があります。
正確な物件情報の入力や図面の作成、見やすい写真の掲載が、多くの問い合わせを獲得する鍵となります。
4.登録証明書を売主に交付
レインズへの登録が完了したら、売主に登録証明書を交付します。
登録証明書から、売主は物件が適切にレインズに登録されていることを確認できます。
5.売却活動
レインズでの情報公開と並行して、不動産会社は自社のホームページや不動産ポータルサイトなどに物件情報を掲載し、広告活動を行います。
問い合わせがあれば、内見の対応や購入希望者との価格交渉なども行います。
6.売買契約の締結
購入希望者が決まったら、売買契約を締結します。
買主への重要事項説明は、宅地建物取引士が行う必要があります。
7.レインズへ成約登録
売買契約が成立したら、速やかにレインズへ成約情報を登録します。
レインズへの成約登録を怠ると、指示処分の対象になるため、忘れずに行いましょう。
8.物件の引渡し
最後に、買主から売主に残代金の精算を行い、物件の引渡し手続きを行えば、売却業務が完了します。
不動産仲介の事務作業を減らすには「速いもんシリーズ」がおすすめ!

レインズへ正しく物件登録を行わないと、罰則を受けるリスクがあります。
レインズへの登録を怠らないためには、不動産仲介にかかる事務作業をできる限り減らし、従業員の負担を軽減させることが重要です。
そこでおすすめなのが、(株)iimonが提供する「速いもんシリーズ」です。
速いもんシリーズを導入することで、面倒な物件情報の入力や物件確認作業の効率化を図れます。
速いもんシリーズは、不動産売買向けに以下の3種類のサービスを提供しています。
サービス名 | 特徴 |
業者間流通サイトの情報を1クリックでCSV化 | |
物件の最新情報を1クリックで確認 | |
物件情報を1クリックでPDF・URL化 |
たとえば、「売買入力速いもん」を導入すると、手間のかかる物件情報の入力作業を最短2クリックで完了できます。
以下の動画でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
「売買物確速いもん」は、業者間流通サイトや不動産ポータルサイトなどの物件情報と自動照合ができ、最新情報を素早く確認できるのが特徴です。
限られた時間と人員で数多くの物件を取り扱う不動産会社にとって、(株)iimonの速いもんシリーズは、強力な味方となるでしょう。
まとめ
レインズへの登録期限は、専属専任媒介契約で5営業日以内、専任媒介契約で7営業日以内と定められています。
この期限を守らないと、売主からの信頼を失ったり行政処分を受けたりするリスクがあるため、確実に行う必要があります。
不動産仲介業務には、レインズ登録以外にも日常的に多くの事務作業が必要です。
(株)iimonの「速いもんシリーズ」を活用すれば、手間のかかる事務作業を大幅に効率化できます。
不動産仲介業務の効率化にお悩みの方は、ぜひ(株)iimonの「速いもんシリーズ」の導入をご検討ください。

iimon 編集部