一般媒介契約は、他の媒介契約よりも売主・不動産会社ともに自由度が高い契約形態です。
不動産会社が一般媒介契約に基づき売却活動を行う場合、物件情報をレインズに載せなくても法的には問題ありません。
しかし、注意点を押さえておかなければ、トラブルに発展する可能性があるため、内容を理解しておきましょう。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- 媒介契約の種類
- 一般媒介契約における売主・不動産会社のメリット・デメリット
- 一般媒介契約でレインズに売物件を載せないときの注意点
なお、記事の最後には、ワンクリックで掲載物件の募集状況や条件変更がわかる業務効率化ツール「判定速いもん」を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
媒介契約の種類

一般媒介契約は、3種類の媒介契約のうちの1つの契約形態です。
それぞれの媒介契約の特徴をまとめると、以下のようになります。
媒介契約の種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
依頼できる不動産会社 | 複数社に依頼可能 | 1社のみ | 1社のみ |
レインズへの登録義務 | 義務なし | 媒介契約締結後7日以内 | 媒介契約締結後5日以内 |
売主への売却活動状況の報告 | 定めなし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
自己発見取引 (自分で買主を見つけて取引すること) | 可能 | 可能 | 不可 |
契約期間 | 定めなし (一般的には3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
なお、賃貸物件の仲介の場合は、媒介契約書の作成やレインズへの物件情報登録義務はありません。
以上を踏まえて、一般媒介契約における売主と不動産会社のメリットを見ていきましょう。
【一般媒介契約】売主のメリット・デメリット

不動産会社を経営するうえで、一般媒介契約における売主のメリット・デメリットを理解しておくことも重要です。
売主のメリット・デメリットを理解することで、一般媒介契約が適しているかを的確に提案できます。
ここでは、一般媒介契約における売主のメリット・デメリットを順に見ていきましょう。
売主の主なメリット
一般媒介契約を結ぶ売主のメリットは以下のとおりです。
- 複数の不動産会社に依頼できる
- 売却情報を周囲に知られずに済む
売主は一般媒介契約を選ぶことで、複数の不動産会社に売却を依頼できます。
複数の不動産会社に売却を依頼することで、情報が広く拡散されるため、買主を見つけやすくなるでしょう。
また、一般媒介契約はレインズへの掲載義務がないため、売ることを周囲に知られずに売却活動ができます。
売主の主なデメリット
続いて、一般媒介契約を結ぶ売主のデメリットは以下のとおりです。
- 不動産会社の売却活動状況が把握しにくい
- 不動産会社の対応に手間がかかる
一般媒介契約は、不動産会社から売却活動の状況報告の義務はありません。
そのため、不動産会社の活動状況が把握しにくい点がデメリットです。
また、複数の不動産会社に売却を依頼すると、各社とやり取りする必要があるため手間がかかります。
以上から売主にとっては、複数の不動産会社に売却を依頼したい場合や、情報を公開せずに売却したい場合に一般媒介契約を選ぶのが最適だといえます。
【一般媒介契約】不動産会社のメリット・デメリット

次に、一般媒介契約における不動産会社のメリット・デメリットを順に見ていきましょう。
不動産会社の主なメリット
一般媒介契約を結ぶ不動産会社のメリットは以下のとおりです。
- 両手取引を狙える
- 事務作業が減る
一般媒介契約はレインズへの登録義務がないため、売主が複数の不動産会社に売却依頼をしていなければ、自ら買主を見つけて両手取引を狙える可能性があります。
また、売主への売却活動の報告義務もないため、事務作業が軽減されるでしょう。
不動産会社の主なデメリット
続いて、一般媒介契約を結ぶ不動産会社のデメリットは以下のとおりです。
- 売却活動に注力しにくい
- 売主との関係構築が難しい
一般媒介契約では、売主が複数の不動産会社に売却依頼できるため、広告費や労力をかけて売却活動しにくいことがデメリットです。
買主を見つけられないと報酬を得られないため、売却活動に注力するのが難しくなるでしょう。
そのため、ITツールやソフトなどを活用して効率良く売却活動を行い、余計なコストをかけないことが重要です。
また、売主が複数の不動産会社に依頼している場合は、売主と関係を構築する難易度も高くなります。
以上から不動産会社にとっては、買主の候補や売主との信頼関係がなければ、一般媒介契約よりも専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が、売却活動に注力できるでしょう。
一般媒介契約でレインズに売物件を載せないときの注意点

一般媒介契約でレインズに売物件を載せないときは、以下の点に注意しましょう。
- 売主に伝える
- 明示型で一般媒介契約を締結する
それぞれ詳しく解説します。
売主に伝える
一般媒介契約ではレインズに売物件を載せる義務はないものの、その旨をあらかじめ売主に伝えておくことが無難です。
もし、売主がレインズに載せないことを知らなかった場合、囲い込みを疑われたり関係が悪化したりするリスクが考えられます。
売主と信頼関係ができており、両手取引を狙いたい場合は、レインズに登録するまでの期限を決めておくのも良いでしょう。
なお、売主がレインズへの掲載を希望する場合は、専任媒介契約へ誘導できれば、他社に売却依頼される心配がなくなります。
明示型で一般媒介契約を締結する
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
明示型は、売主が他に依頼している不動産会社があれば、その旨を不動産会社に通知する必要があるものです。
もし、レインズに売物件を載せていなくても、他社が載せていると買主を先に見つけられてしまうリスクが高くなります。
そのため、一般媒介契約の場合は、明示型で締結して他社を把握することがポイントです。
他社の一般媒介物件の募集状況を知るには「判定速いもん」がおすすめ

一般媒介契約では、物件情報をレインズに載せる義務はありません。
そのため、レインズに掲載がなく他社が不動産ポータルサイトのみで買主を募集しているケースがあります。
こうした状況では、複数の不動産ポータルサイトをチェックして物件情報を収集・確認する必要があり、膨大な時間と手間がかかることがあります。
そのような物件情報の収集や管理といった手間がかかる業務を効率化したい方におすすめなのが、(株)iimonが提供している「速いもんシリーズ」です。
速いもんシリーズは、以下のサービスで構成されており、導入したいものだけを選べる自由度の高いサービスです。
サービス名 | 特徴 |
不動産ポータルサイトへの入力作業を効率化 | |
賃貸物件の新着・更新情報の洗い出しを効率化 | |
ライバル会社の掲載状況を自動分析 | |
物件情報を1クリックでPDF・URL化 | |
賃貸物件情報の元付会社を簡単に特定 | |
賃貸物件の募集状況をまとめて確認 | |
1サイトで複数サイトの物件検索が可能 | |
見積書をワンクリックで瞬時に作成 | |
入力間違い╱他社募集╱条件判定を1クリックで判定 |
なかでも、「判定速いもん」は、掲載している物件の募集状況や条件変更、再募集などを他社の物件情報と照合させ、リアルタイムで判定できます。

業者間流通サイトやエンドサイトから他社の掲載情報を見られるため、オーナーに連絡せずに物件確認が可能です。
ぜひ「速いもんシリーズ」を導入して、効率良く不動産会社を経営しましょう。
まとめ
一般媒介契約では、レインズへ売物件を載せる義務はありません。
しかし、売主との信頼関係が悪化しないように、レインズに載せないことを事前に伝えておくのが無難です。
不動産事業で成果を出したい場合は、営業に注力するために不動産の業務効率化に特化した(株)iimonの「速いもんシリーズ」の導入がおすすめです。
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不動産業務の効率化を行い、集客に注力できる環境を整えましょう。

iimon 編集部